構造から変える際は注意
構造から変える際は注意
リノベーションは、リフォームとは異なり建物の価値を元の状態より高めることを意味しています。
そのため、古くなった住宅の価値を高める方法の1つとしてよくリノベーションが用いられている傾向があります。
よく、建物の再建築等と似ているため混合する人もいますが、簡単に言えば躯体を変更するかどうかの違いです。
再建築の場合は、躯体そのものを変更することになりますが、リノベーションは躯体を変更しないのが特徴になります。
もし、リノベーションをするときに躯体を変更しなければこれを実現できない場合には、法律上の許可が必要になるでしょう。
法律上は、建物の構造に変更加える場合には許可が必要とされています。
制限があるとすれば、例えば再建築不可の建物がこれに該当します。
再建築不可の建物は、構造を変えることは許されないため許可が下りる事はまずないでしょう。
この点を無視してしまうと、後に罰金を科されることがあるため注意をしなければならないところです。
リノベーション前に法律のチェックを面積が変わると確認申請が必要なことも
建物は、地震などの自然災害や火事などが起きたときに人の命を守るため、広さや構造に合わせていろいろな決まりが設けられています。
これまで何の対応も必要なかった建物であっても、広さや構造が変われば対応が必要な場合があります。
特にリノベーションのような大規模改修を行う場合、前もって法律をチェックし、これまでと面積が変わることで対応が必須になる申請書類などをチェックしておきましょう。
さらに防火設備についても、新たに対応しなければならない場合があります。
リノベーションを行うとき、建築基準法の第一号建物から第四号建物に該当する場合、建築確認申請を提出しチェックを受けなければなりません。
確認済証の交付が行われないと着工できないので、スムーズな対応が必要です。
依頼した工務店など施工する会社が主導で書類の作成などを行っていきますが、施主も知っておいたほうがよいでしょう。
またリノベーションで10平方メートル以上の増築工事、準防火地域や防火地域の増築、木造2階建て以下の住宅をRC造などに構造を変えて階数を増やす場合なども確認申請が必要です。