知らなきゃヤバイ!リノベーションと法律

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制限がある物件のフルリノベーションは法律的に大丈夫?

制限がある物件のフルリノベーションは法律的に大丈夫? リノベーションは中古住宅に対して大規模な改修を施すことで、新築の注文住宅に劣らない自由な発想で新たな価値を加えることのできる工事です。
ただ注意が必要なのは、どんな工事でも自由にできるわけではないということです。
工事の規模やもともとの住宅の規模によっては、法律上の制限を受けることがあります。
まず基本的な事項としては、ごく一般的な規模の平屋または2階建ての木造住宅であれば、自由に工事を行うことができます。
一方、木造以外の建築物で2階建て以上、あるいは平屋の木造であっても延べ面積が200㎡を超えるものについては制限がかかります。
また、一般的な木造住宅であっても増築を伴うリノベーションの場合は、一定の要件に該当した時はやはり制限を受けます。
もっとも制限を受けるといっても、工事そのものが不可能というわけではありません。
事前に建築確認申請を行えば、たとえフルリノベーションであっても工事は可能です。
しかし、工事によってその土地に定められている建ぺい率または容積率をオーバーしてしまう時は違法建築となるので、計画の変更が必要になります。

リノベーションをする時どの規模までならば法律上抵触しないか

リノベーションをする時どの規模までならば法律上抵触しないか リノベーションを考えている場合には、法律のことをよく理解しておいた方が良いです。
法に抵触してしまうと、そもそも作業自体ができないからです。
基本的に、リノベーションの規模の大きさによって確認申請が必要かどうかが決められています。
確認申請自体は法律上定められているため、必ずしなければならないものと言えるでしょう。
どのようなリノベーションで確認申請が必要なのか問題になりますが、まず大型の建物に手を加える場合です。
例えば病院や学校等を新しくする場合は申請が必要とされています。
個人で行う場合には、3階建て以上の建物がこれに該当するでしょう。
日本の建物の多くは2階建て以上になるため、申請は必要ないように感じるかもしれません。
しかし実際には、2階建ての建物でも500平米以上の建物の場合には、確認申請が必要になります。
一般的な住宅は100平米前後になるためかなりの大きさの建物といえます。
また高さが13メートル以上の建物に対しても同様です。