知らなきゃヤバイ!リノベーションと法律

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再建築不可物件を法律の範囲内でよみがえらせるリノベーション

再建築不可物件を法律の範囲内でよみがえらせるリノベーション 再建築不可物件は、リノベーションでよみがえらせることが可能になります。
そもそも再建築が不可能な物件とは、公道に2メートル以上接していない物件のことでそのような物件は法律で建て替えをすることは禁止されています。
そのため、再建築不可物件に指定された住宅は、二度と建て替えをすることがないため建物が古くなる一方です。
しかし、リノベーションに関しては建て替えとは違うため、問題なく建物を新しくすることが可能です。
家を建て替えるときの基準の1つは、建物の躯体そのものを変更してしまう場合になります。
この点リノベーションは、建物の躯体を変更する事は一切ありません。
躯体はそのままにして、外壁を新しいものに変えることや、間取りを変更することそして水回りを変更すること等を意味しています。
しかも、建物が魅力的になることによりその価値が上昇することから人気のある方法です。
ただし、規模が大きい建物の場合には確認申請を行わなければならないなどの法律上の縛りはあります。

リノベーションをする場合法律上の道路幅を理解しておこう

リノベーションをする場合法律上の道路幅を理解しておこう 住宅に関する法律はたくさんある中で、再建築不可の建物に関しては厄介な問題が1つだけあります。
それは、再建築不可の建物になった場合には再建築をすることができず建物の価値や土地の価値が落ちてしまう可能性があることです。
その不動産が接している道路幅が4メートル未満の場合、その不動産の上に建築されている建物は再建築不可の建物になります。
この場合には、再建築ができないため建物が古くなってもそのまま放置しておかなければいけないことになります。
ですが、考え方を少し変えて再建築ではなくリノベーションをすれば問題を解決することができるかもしれません。
リノベーションは、家を建て直しするわけではなく建物の躯体はそのままにしておき、それ以外の部分を一新させることです。
外から見れば新しい建物を建築したのとほとんど変わりがありません。
また、室内を見ても新しい建物を建築したのと変わらない位見た目を一新することが可能です。
もし再建築不可の建築物を所有している場合には、リノベーションをしてみると良いでしょう。