法律上申請が必要なリノベーション
法律上申請が必要なリノベーション
中古住宅にリノベーション工事を施す際、一定の要件に該当すれば建築確認申請が必要になります。
これは、竣工後の建物が建築基準法や消防法などの法律に適合するかどうかを事前に公的な機関に認証してもらう制度です。
この手続きが必要になるケースは、住宅の規模と工事の規模の2パターンがあります。
まず住宅の規模についてですが、建築基準法に定める通称「4号建築物」以外の建物をリノベーションする時は、手続きが必要になります。
一般的な木造住宅はほぼこの「4号建築物」に該当するので手続き不要なのですが、それ以外の住宅、たとえば木造以外で2階建て以上の住宅や、木造2階建てでも延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒の高さ9m以下の住宅は手続きが必要です。
一方、工事の規模については、増築を行う場合がこれに当たります。
10平方メートルを超える増築工事を行う場合は、やはり確認申請を行わなくてはなりません。
さらに、住宅が建っている場所が準防火・防火地域に指定されている場合は、面積に関係なく手続きが必要になります。
リノベーションを実施する時には半分ルールがあるので法律を守ることが必要
あらゆる物件を対象にして、リノベーションを行うことは全国的に行われていますが、法律を遵守して施工内容や関連する手続きが必要です。
一般的な住宅として2階建ての一軒家の場合は、原則として自由に行うことはでき、縛りは殆どありません。
ただし増築する部分が大きい場合は確認申請を済ませることは必要になる事例はあります。
一軒家は4号建築物に分類されているので通常はリノベーションは問題なく施工できる範囲が殆どなので、施工会社に任せるだけで問題はほぼ起きません。
一方でアパートやマンションなど4号建築物以外の物件に対しては、法律で半分ルールがあるので多くの事例で確認申請を済ませなければなりません。
具体的な事例では外壁を全て張り替えしたり、屋根の葺き替えを行うような際には、半分以上に含まれるので必ず事前申請を行わないと違法と判断されていまいます。
集合住宅でのリノベーションは、無申請で可能な範囲は超えてしまいます。
もしも、リノベーションを施す際に判断ができない場合な専門会社を通して全ての確認をしてもらい、公的機関に申請する流れがベストです。